新築の計画をするときは、必ず事前調査を行います。
現場調査を行い、役所で事前調査をします。
調べるのは、建築基準法以外に条例、埋蔵文化財の有無、開発などなど。
(前回は、埋蔵文化財のお話しでした)
計画を進めるにあたって、とても重要になります。
現在進めている計画地では、砂防指定区域に該当する可能性がありました。
あまり聞き慣れない砂防指定区域ですが、山梨県では下のように説明されています。
土石流、山崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐため、砂防えん堤などの工事をしたり、土地の形を変えるなどの行為を制限する区域です。一般的には、土砂災害の起こる恐れのある山地部を指定して行為制限を行い、必要な場合は、砂防えん堤などを設置して下流の人家、住民の安全を図るものです。
とあります。建物を新築するには知事の許可が必要です。
役所では判断ができないので、直接県へ確認。
河川の側ではあるものの、距離があると判断されて、該当ではありませんでした。
砂防指定区域は事前に土砂災害を防ぐことが目的とあります。
この範囲はどのように決めているのか疑問に思って、担当の方に聞いてみました。
河川の中心から何mまでとかではなく、地形や地盤などを調査して地域を決めているとのこと。場所によっては、広い地域もあれば、そうでない場所もあるので、河川の近くで計画する時は、必ず事前に確認して下さいと。
とても丁寧に説明をしてもらいました。
安心して住めるように、豊かな自然を守る指定区域、今後の計画が河川に近くにあるときは意識して事前調査をしたいと思います。